相談支援事業所 ココレ

相談支援事業所の概要

「特定相談支援事業」
⚪︎基本相談:障がい者や障がい児からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言等の他必要な便宜を提供します。
⚪︎計画相談:障がい者が福祉サービスを利用する際にサービス等利用計画を作成し一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を提供します。

「障害児相談支援事業」
障がい児や成長が緩やかな児童が障害児通所施設(児童発達支援や放課後等デイサービス等)を利用する前に、障害児支援計画を作成し、一定期間ごとにモニタリング等の支援を行います。


相談支援事業所は、利用者が安心して生活できる環境を整えるための大切な役割を果たしています。
利用を希望される方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
永山 優
「相談支援専門員、強度行動障害支援者養成研修修了者」

利用の流れについて

Step.1
利用の申請
障害福祉課または各支所福祉課へ相談し、利用の申請をしてください。
Step.2
聞き取り
障害福祉課の職員が利用者の障害や生活状況の聞き取りをします。
Step.3
計画案の作成依頼
相談支援事業所にお問い合わせいただき、「サービス等利用計画案」の作成を依頼してください。
Step.4
サービスを利用
サービス提供事業所とご契約いただきサービスを利用できます。
Step.1
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